2019年9月  実技  FP

ましゃさん
(No.1)
2019年9月度のFP実技のNO38で
相続対象保険金として保険金Yは対象に入るのですか?保険金受取人の由里さんは相続人ではない(相続人の子)です。
2021.01.12 16:39
管理人
(No.2)
相続や遺贈により財産を取得した人は相続税の納税義務者となります。
相続や遺贈により取得した財産であれば、相続人以外、極端に言えば親族以外の第三者が取得したものであっても相続税の課税価格に含めて計算します。
2021.01.12 17:48

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