2018年5月試験 実技[金財・個人] 問11
FPIOさん
(No.1)
2021.01.14 15:19
管理人
(No.2)
建築基準法52条2項
前項に定めるもののほか、前面道路(【前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。】以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
2021.01.14 15:32
トモさん
(No.3)
2021.01.14 15:32
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