2018年5月試験 実技[金財・個人] 問11

FPIOさん
(No.1)
問題では前面道路について6mとしていますが、この場合、4mの道路ではなく6mの方を前面とするルールがあるのでしょうか?
2021.01.14 15:19
管理人
(No.2)
建築基準法にて、2以上の道路に接する場合にはそのうち幅員が最大のものを前面道路として計算すると定められています。

建築基準法52条2項
前項に定めるもののほか、前面道路(【前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。】以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
2021.01.14 15:32
トモさん
(No.3)
こんにちは。2つ以上の道路に面している場合は、幅の広いほうが前面道路になります
2021.01.14 15:32

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