2019年5月  fp協会  問12

よっさんさん
(No.1)
いつも勉強させていただいています。
こちらのサイト、独学学習者の私にとって本当にありがたい存在です。

タイトルの問題の(イ)について、
保険契約を解約して解約返戻金を陽介さんが一時金で受け取った場合、
払込保険料との差益が一時所得として所得税の課税対象になる。

という内容で、正解は〇なんですが、

この場合に、特別控除(-50万円)を勘案しないのはなぜでしょうか?


他にも色々な過去問を解いていると、
純粋に「差益に課税する」だと×の考え方を求める問題もあり、
混乱しています。

問題の書き方などで、
この場合は、勘案して判断するorしないのポイントがあれば知りたいです。

細かいところが気になって恐縮ですが、
ご教示いただけると幸いです。
2021.01.19 16:08
管理人
(No.2)
>純粋に「差益に課税する」だと×の考え方を求める問題もあり、
何年何月の問いくつかお分かりになりますでしょうか?

過去問でしたら確認してみますが、参考書等のオリジナル問題の場合にはお答えしかねます。
2021.01.19 17:28
ショウ@追い込み中さん
(No.3)
自学習でいつもこちらにはお世話になっております。

今回の問い(2019年5月実技、資産設計)に関する考え方なのですが、この問いが聞いているのは保険料を支払った契約者と、支払い理由によって、契約者とどのような関係の人が保険金等を受け取るのかということが焦点なのではないでしょうか。

この問いでは控除額について考えているのではなく

解約返戻金ー払込保険料ー50万  > 0

の時に、契約者が受け取る解約返戻金は一時所得として課税対象となる、という事を聞いているのかなと思うのですがいかがでしょうか。
2021.01.19 19:22
よっさんさん
(No.4)
回答ありがとうございます。
ミルキー様のおっしゃる通り、混乱を招いている同種の問題が、
どの問題だったか確認できればと思ったのですが、ざっと確認したかぎりわかりませんでした。
試験日まで、過去問を繰り返そうと思うので、また遭遇したら、追記いたします。

ショウさん様、回答ありがとうございます。
一旦ご教示の通りの理解で進めたいと思います。
2021.01.20 11:08

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