2020年9月学科問14 生命保険
りこさん
(No.1)
保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、
相続税の課税対象となる。
上記の回答は「適切」となっていますが、
贈与税の対象ではないのでしょうか?
年金受給開始時の税金で、契約者と受取人が異なるときには、年金受給権について贈与税がかかるとテキストには書いてあります。
問題文の保証期間内というのは、年金受給の開始前ということですか?
2021.01.17 15:00
管理人
(No.2)
>年金受給開始時の税金で、契約者と受取人が異なるときには、年金受給権について贈与税がかかるとテキストには書いてあります。
設問だと契約者=受取人なので、贈与税ではありません。
被保険者の死亡前、受け取る年金は受取人の雑所得として所得税の課税対象となります。被保険者(=受取人)が死亡すると、遺族が保証期間の残存期間分の年金受給権を相続することになるので、その年金受給権は相続税の課税対象となります。
2021.01.17 16:28
ホフマンさん
(No.3)
なので、「保証期間」という定義は「被保険者の生死に関わらず年金を支給する期間」という事になりますので、受け取り側の見方では「年金受給開始後」です。
設問では保険料負担者(保険契約者)と保証対象者(被保険者)と年金受給者が同一なので、相続人はこの方(被相続人)の死亡により残りの保証期間の年金受給権を相続した事になるため相続税の対象となるのです。
ちなみに年金支給開始前の被保険者死亡の場合は年金ではなく死亡一時金が指定受取人に支払われ、この場合は「保証期間中」でなく「保険料払込期間中」という記述になるかと思います。この場合も相続税の対象になります。
2021.01.17 16:30
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