遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給について

杉山利幸さん
(No.1)
2019年9月学科問7肢2の解説では
遺族厚生年金が老齢厚生年金分だけ支給停止になると書いてありますが

今勉強している教科書「みんなが欲しかったFPの教科書2級」では
以下のようなもっと複雑な式になっています。

ア.遺族厚生年金額
イ.遺族厚生年金額×2/3  +  老齢厚生年金額×1/2
併給調整後の遺族厚生年金額=アとイのいずれか多い額  -  老齢厚生年金額

どちらが正しいのでしょうか?
2021.04.04 20:27
管理人
(No.2)
アが原則的な取扱いで、イを使えるのは遺族厚生年金を受給している配偶者に限られます。本肢は配偶者という条件がないので、原則的な取扱いであるアだけを説明しています。
2021.04.04 22:27
杉山利幸さん
(No.3)
日本年金機構のホームページを見て確認しましたが、
ちょうどこのホームページの解説と同じ図があり、
配偶者の場合は「注」という形で載っていました。

「みんなが欲しかったFPの教科書2級」
にはその点は書いていないようですね。

ありがとうございました。
2021.04.05 08:27

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