2019年5月試験 実技[金財・個人] 5問目
湯豆腐さん
(No.1)
3問目の経過的加算の計算部分で
1,625円×480月-779,300円×480/480月
となっておりますが、これは1961年以後の20歳から60歳未満での厚生年金保険の被保険者月数が加味されるで、Aさんが18~20歳に到達するまでの月数を引き算するのではないのでしょうか。具体的にはAさんは18歳から厚生年金保険に加入しているので、後半部分の779,300円×480/480月が779,300円×472月/480月になるのではないかと考えました。しかし回答では480月/480月と計算されているため、理解できませんでした。どなたかこの疑問にご教授頂けないでしょうか。
2021.04.12 21:44
管理人
(No.2)
https://fp2-siken.com/kakomon/2019_5/kojin/01.html
Aさんは18歳から60歳まで厚生年金の被保険者ですので、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数は当然に「12月×40年=480月」となります。逆に伺いたいのですが、どのような計算で472月が出てきたのでしょうか?
2021.04.14 18:46
湯豆腐さん
(No.3)
ですが、よくよく考えてみると、1961年以後の20歳以上~60歳未満と記載されているため~以上~の部分は20歳を含めます。そのため、2003年3月以前の132月から引くのは12月で120月、そこから2003年4月以後の364月を足して484月(上限480月)。
このような計算で腑に落ちたのですがこの考え方は間違っているでしょうか。
2021.04.15 00:50
管理人
(No.4)
本問においてもAさんは8月生まれなので、(説例の月数から逆算すると)高校卒業後の翌年の4月から働き始めたという事例となります。そうすると18歳の4月から19歳の7月までの16月が、20歳未満の厚生年金被保険者期間ということになるかと思います。
2021.04.15 12:19
湯豆腐さん
(No.5)
2021.04.16 00:15
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