FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付の額について説明した。Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2018年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。<計算の手順>
- 老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
(①)円 - 老齢厚生年金の年金額
- 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
(②)円 - 経過的加算額(円未満四捨五入)
(③)円 - 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
□□□円 - 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
- 老齢厚生年金の年金額
(④)円
- 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)

① | 円 |
② | 円 |
③ | 円 |
④ | 円 |
正解
① | 779,300(円) |
② | 1,061,374(円) |
③ | 700(円) |
④ | 1,062,074(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。
老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間(480月)を納付することにより満額の年金額が受給できることになります。
Aさんは厚生年金に加入ということになっていますが、厚生年金に加入しているということは第2号被保険者として国民年金にも加入していることになります。Aさんは18歳から厚生年金に加入しているため、60歳までの保険料納付期間は480月となります。
したがって、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金は、
779,300円×480月480月=779,300円
よって、正解は779,300(円)になります。
〔②について〕
<資料>の老齢厚生年金の計算式を使います。
[ⓐ平成15年3月以前の期間分]
280,000円×7.1251,000×132月=263,340円
[ⓑ平成15年4月以後の期間分]
400,000円×5.4811,000×364月=798,033.6円
[ⓐ+ⓑ]
263,340円+798,033.6円=1,061,374.6円
(円未満四捨五入して)1,061,374円
よって、正解は1,061,374(円)になります。
〔③について〕
<資料>の経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数=132月+364月=496≧480なので480月
1,625円×480月-779,300円×480月480月
=780,000円-779,300円=700円
よって、正解は700(円)になります。
〔④について〕
加給年金額は、65歳に到達して年金を受け取り始めたときに、生計を一にしている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの間の子がいる場合に支給されます。
妻BさんはAさんと同年齢ですが生年月日が前なので、Aさんの場合はどちらも該当せず、加給年金額はありません。
したがって、②と③の合計が老齢厚生年金額となります。
1,061,374円+700円=1,062,074円
よって、正解は1,062,074(円)になります。