2020年1月実技(FP協会)問36
じょさん
(No.1)
問36の場合、配偶者と親のみが法定相続人になりますが、兄弟が相続人になる場合とならない場合があるのはどういう差でしょうか。
相続人が配偶者+子や配偶者+親、配偶者+兄弟という配偶者+1のパターンはあっても、配偶者+子+親や、配偶者+親+兄弟など配偶者+2のパターンはないということでしょうか。(伝わりますでしょうか・・・)
2021.04.23 10:36
管理人
(No.2)
>配偶者+子+親や、配偶者+親+兄弟など配偶者+2のパターンはないということでしょうか。
ご認識のとおり、法定相続人がそのような組合せになることはありません。
2021.04.23 11:25
じょさん
(No.3)
疑問が解決できてよかったです。
2021.04.23 13:07
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