改正について

さぴこさん
(No.1)
改正があった、住宅ローン控除の床面積とセルフメディケーションの部分、他にもありましたらどこがどう変わったのか教えて欲しいです!
2021.04.23 22:16
管理人
(No.2)
5月試験は前年の10月1日が法令基準日となるので、令和2年度の税制改正はあまり関係がないという前提ですが、令和3年に入り次のような改正がありました。

・セルフメディケーション税制
令和8年まで5年間延長、令和4年から対象商品を入れ替え

・住宅ローン控除
注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約した場合、令和4年末までに入居すれば控除期間13年の特例を適用する
上記の延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人は、床面積40㎡以上に緩和する
2021.04.25 12:32
管理人
(No.3)
他には以下の改正が入っています。今の時期に余計な情報を入れると、かえって迷ってしまうので参考程度にお願い致します。

・いわゆる、同一労働・同一賃金ルールが中小企業にも適用開始
・育児介護休暇が1時間単位でとれるように(従前は半日単位)
・住宅資金の贈与の特例で、令和3年4月1日~令和3年12月31日までに契約締結した場合の非課税限度額が1,200万円→1,500万円(省エネ住宅等の金額)
・住宅資金の贈与の特例で、受贈者の合計所得が1,000万円以下の場合に限り、取得する住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和される
・高齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会の確保が努力義務化
2021.04.25 12:48

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