2018年9月実技試験(FP協会)問32
よしなさん
(No.1)
2018年9月実技試験(FP協会)問32の問題で、
国民年金基金について問われておりますが、
その中で「国民年金基金には、国民年金保険料を納付している国民年金の第一号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60〜65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できる」→適切となっております。
これがいまいち理解できません。
国民年金基金は第一号被保険者のみ加入ができ、第二号被保険者と第三号被保険者は加入できない認識です。
どなたか「国民年金基金には、国民年金保険料を納付している国民年金の第一号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60〜65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できる」→適切な理由を教えていただけませんか?
2021.05.22 11:21
杉山利幸さん
(No.2)
覚えてしまえば試験とは関係ないといえばいえるのですが、
私の理解としては
国民年金基金の加入者になる条件は
「国民年金を今払っている人」です。
そもそも国民年金基金は「国民年金の上乗せ」ですので。
この場合、第一号被保険者より定義が広くなります。
2021.05.22 13:02
管理人
(No.3)
>第二号被保険者と第三号被保険者は加入できない認識です。
ご認識のとおり加入できませんよ。
国民年金基金に加入できるのは第1号被保険者に限られますが、60歳以上65歳未満の任意加入被保険者については、「国民年金基金の加入者」定義上の第1号被保険者としてみなされます(国民年金法附則5条10項)。
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間を480月に近づけるため、すなわち将来の年金額を上げるために加入している人なので、国民年金の上乗せである国民年金基金にも加入させてあげましょう、という規定だと理解しています。
2021.05.22 13:10
よしなさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
なるほど、その理解だと広義の意味になりますね。
下記のような、任意加入者も含めるイメージで理解することにします・・。
・20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人の方
・60歳以上65歳未満の方で、受給資格を満たしていない方
・年金額を満額に近づけたい方(65歳まで加入可)
・昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳になったとき受給資格を満たせな
かったが、70歳まで加入することにより期間を満たすことのできる方
2021.05.22 13:11
よしなさん
(No.5)
ご回答ありがとうございます。
なるほど!理解できた気がします。
第1号被保険者は原則60歳までだけども・・・・
>60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間を480月に近づけるた
>め、すなわち将来の年金額を上げるために加入している人なので、国民年金の上乗せ
>である国民年金基金にも加入させてあげましょう
ってことなのですね!ありがとうございます!理解しました!!
杉山様、管理人様、本当にありがとうございます。
前日にもやもやしたものがなくなりました!本当によかったです。
引き続き、明日に向けて勉強がんばります!!
2021.05.22 13:16
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