2020年1月  実技試験第5問  問15⑴について

ぴぴさん
(No.1)
自宅
①敷地(240㎡):7,000万円
②建物:3,000万円

「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、当該敷地の全部について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、減額される金額は(①)万円となります。なお、自宅の敷地について優先して本特例の適用を受けた場合、貸付事業用宅地等として適用を受けることができる面積は所定の算式により調整しなければなりません」

これってなんで
7000万×240/330×0.8  で求めることができないのですか。
教えていただけると幸いです。
2021.05.22 22:04
はるさめさん
(No.2)
この特例は330平方メートルまでの敷地は80%減額できるという制度のため、240平方メートルの宅地評価額はそのまま80%減額できますよ。

式としては分母と分子が逆で正しくは330/240です。ただし最大値は1とするというのが前提ですので5600万になりますよね。
2021.05.22 22:30
ぴぴさん
(No.3)
はるさめ  さん
回答ありがとうございます。
330以下なら関係なく80%減額しちゃえばいいんですね!分かりました、ありがとうございました!
2021.05.22 22:40

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