法定相続分について

ぱんこ姫さん
(No.1)
2019年1月の実技の問37
法定相続分の部分で

勇人さん  智子さんそれぞれ1/3
健吾さん  かなさんそれぞれ1/6
と記載ありますが

実際に解いてみると
勇人さん  智子さん  →1/6
健吾さん  かなさん  →1/12 
になりました。

1/3や1/6にどうやったらなるのか
どなたか教えて下さい(ToT)

2021.08.27 21:57
ラプラスさん
(No.2)
この問題は太郎さんの相続に関するものではなく、
仮に幸子さんが亡くなった場合の子供たちの相続に関する問題となっています。
法定相続人は
子供の勇人さん  智子さん
代襲相続人の健吾さん  かなさん
となり
勇人さん  智子さんそれぞれ1/3
健吾さん  かなさんそれぞれ1/6
となります。
2021.08.28 00:13
管理人
(No.3)
>勇人さん  智子さん  →1/6
>健吾さん  かなさん  →1/12 

法定相続人が子だけなのに、「配偶者と子」が相続人であるときの子の相続分である1/2を子の頭数で分けてしまっているのかもしれません。配偶者がいないときには、子の相続分は100%(1/1)になるので、100%を子の頭数で分けると、以下のようになります。

勇人さん  智子さんそれぞれ1/3
健吾さん  かなさんそれぞれ1/6
2021.08.28 16:57
ぱんこ姫さん
(No.4)
お二人方ありがとうございます!!
配偶者が居ない場合の法定相続分はじめて知りました。
助かりました!
2021.08.28 22:40

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