一時所得20万円の場合、総所得金額に参入するのか?
明日の結果次第さん
(No.1)
一時所得金額= 受取り保険金 ー 保険料 ー50万円 = 20万円
と、ちょうど20万円となりました。
総所得金額に参入する場合は、これを2分の1にして、10万円とすることことは理解しています。
一方で、給与所得者が、そのほかの各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は、原則として確定申告を行う必要はないとされています。
したがって、総所得金額への参入は、不要、つまり、0が正解と思ったのですが、問題集の正解は、10万円を参入せよ、でした。
どうも納得いかず、ご意見をくださいませ。
2021.09.11 17:52
猫さん
(No.2)
どうして、その2つが結びついたのか分かりません。
2021.09.11 20:20
明日の結果次第さん
(No.3)
例題では会社員ですので。
いかがでしょうか?
2021.09.12 12:14
こだまっちょさん
(No.4)
2021.09.12 12:26
明日の結果次第さん
(No.5)
これで、納得します。
ありがとうございます。
2021.09.12 17:50
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