タイポ?報告 2020年1月試験 学科 問51
まっちゃさん
(No.1)
[不適切]。子が、父の所有する土地を子が無償で借り受けた場合(土地の使用貸借)は、土地の使用権の価額がゼロとして取り扱われるため贈与税の課税対象にはなりません。
「子が」が重複しているように見えます。ご確認お願いいたします。
2021.11.27 16:30
管理人
(No.2)
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土地の使用貸借とは、土地を無償で借り受けて使用している状態です。
使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるため、土地を使用している子に対して贈与税が課税されることはありません。
```
2021.11.27 16:57
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