2019年1月学科試験  問58について質問

一休さん
(No.1)
問)会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできる。

答)小会社の原則的評価方式は、原則として純資産価格方式ですが、類似業種比準方式と純資産価格方式の併用を選択することもできます。よって記述は適切です。

と記載されていますが、図を見ますと併用可能なのは「中会社」となっているのですが、上記の「答え」小会社が併用可能っとなっています。

図)大会社→①類似業種批准方式
    中会社→①と②の併用
    小会社→②純資産価格方式

この問いに対しての正解はコレでいいのでしょうか?
2021.11.27 20:02
管理人
(No.2)
解説に対して図解が適切ではありませんでしたね。1級の方の解説で作った図解があったので差し替えておきました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2019_1/58.html

小会社の原則的評価方式は純資産方式ですが、「類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5」により評価することも認められています。
2021.11.27 20:26

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