教えて下さい「給与所得及び退職所得以外の所得金額」
gtrさん
(No.1)
「給与所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告の義務者となりますが、一時所得では総所得金額に算入する(2分の1後の)金額が20万円を超えるか否かで判断します。」
とありますが、この考え方は長期の譲渡所得(総合課税)でも同じでしょうか。
②所得税法121条では
『一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。』
とありますが、
「~所得の金額の合計額」や「~以外の所得金額」との表現にとどまっているのに
「一時所得の金額」ではなく、「2分の1後の金額」で判断できるのは、別に規定か何かがあるためでしょうか。
2021.11.29 23:41
管理人
(No.2)
所得税法基本通達121-6
法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」又は同条第3項に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額又は公的年金等に係る雑所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。
総所得金額をベースにして考えるので、2分の1後の金額で判断するということだと思います。
>この考え方は長期の譲渡所得(総合課税)でも同じでしょうか。
同じです。
2021.12.03 12:53
gtrさん
(No.3)
ようやく納得できました。
2021.12.03 14:35
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