教えてください_φ(・_・

pepe2qさん
(No.1)
2018年1月金財個人実技の問15
長男Cさんは相続時課税制度を利用して3000万の建物を取得しています。
相続時の課税価格に3000万を加算するのはわかるのですが次男dさんと長男Cさんの課税総額が同じなのはなぜでしょうか?
長男Cさんのほうが次男dさんよりも多くの相続(贈与)があるので同じ相続税はおかしいのではないかと考えました。
わかれば教えていただきたいです。
2021.12.05 13:17
管理人
(No.2)
相続税額の計算は以下の順序で行います。

1. 各人の課税価格の計算
2. 相続税の総額の計算
3. 各人ごとの相続税額の計算
4. 各人の納付税額の計算

FP試験で求めているのは2.相続税の総額であって、各人ごとの相続税額ではありません。

各人ごとの相続税額は、相続税の総額を財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って計算します。

  相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

なので、最終的には財産を多く取得した人が多くの相続税額を納付することになりますよ。

No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
2021.12.05 16:47
pepe2qさん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。
総額はわかったのですが問には個人の納税額を求められており次男の納税額が長男と同じであることが理解できませんでした。
深く考えずに解答するようにいたします。
2021.12.06 10:21
管理人
(No.4)
おそらく以下の部分だと思っているのですが、

各人の取得金額に課税される相続税額は、
妻Bさん …21,700万円×45%-2,700万円=7,065万円
長男Cさん … 10,850万円×40%-1700万円=2,640万円
二男Dさん … 10,850万円×40%-1700万円=2,640万円

上記計算の個人ごとの税額と、実際の納税額は異なります。相続税の総額を求めるために仮にそのようにしているだけなので。
2021.12.06 20:43
pepe2qさん
(No.5)
承知いたしました、ご丁寧にありがとうございました。
2021.12.07 12:40

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