担保責任について

gtrさん
(No.1)
充分に理解できないので教えて下さい。

①「不動産の引き渡しが2021年1月」
②「契約不適合を知った時が2021年6月」
③「通知した時が2021年10月」
上記の場合の担保責任について、下記の理解でよろしいでしょうか。

○「契約不適合を知った時から1年以内に通知以内」
  →②の1年以内「2022年5月まで」(不適合を知った時から)

○「権利を行使することができることを知った時から5年以内」
  →次の2つのどちらかが確信が持てませんので教えて下さい。
    ②の5年以内なので「2026年5月まで」(不適合を知った時から)
    または
    ③の5年以内なので「2026年9月まで」(通知をした時から)

○「権利を行使することができる時から10年」
  →①の10年以内なので「2030年12月まで」(引き渡しされた時から)
2021.12.05 14:39
管理人
(No.2)
「権利を行使することができることを知った時から5年以内」
> ②の5年以内なので「2026年5月まで」(不適合を知った時から)
こちらとなります。

「契約不適合を知った時から1年以内に通知以内」と「権利を行使することができる時から10年」は、その認識で問題ありませんよ。
2021.12.05 16:37
gtrさん
(No.3)
「契約不適合を知った」=「権利を行使することができることを知った」
と解釈すればよいのですね。ありがとうこざいました。
2021.12.05 19:33

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド