2019年5月試験 実技[金財・個人] 問14
gtrさん
(No.1)
(設例)
賃貸アパートは、土地の有効活用と相続対策を考えて、2019年2月に自己資金で建築し、同年3月から全室賃貸中である。
(問い)
「仮に、Aさんの相続が賃貸アパートの貸付開始から3年以内に発生した場合、当該敷地は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象から除外されます」
(解説)
2018年4月1日以前に貸付事業の用に供していた宅地等についてはこの規定の効果は及びません。
Aさんは2017年3月から賃貸事業を開始しているので、貸付事業用宅地等として小規模宅地等についての相続税の特例の対象になります。
2021.12.20 21:38
管理人
(No.2)
当サイトでは年号も最新に合わせているため、年数の経過により出題と解説の整合性がとれなくなってしまっていました。
これは改題が必要な案件ですので、正解を×から○に変えるとともに、解説を以下のように見直しました。
```
〇適切。貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業)に使用されていた土地です。
2018年(平成30年)税制改正により、2018年4月1日以降は相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地は、一定の場合を除き、貸付事業用宅地等から除外されることになりました。ただし、2018年4月1日以前に貸付事業の用に供していた宅地等についてはこの規定の効果は及びません。
Aさんが貸付事業を開始したのは2019年3月ですから、Aさんの相続が貸付事業を開始してから3年以内に発生した場合、当該敷地は貸付事業用宅地等として小規模宅地等について評価減の特例を受けることはできません。
```
https://fp2-siken.com/kakomon/2019_5/kojin/14.html
2021.12.21 12:26
広告
返信投稿用フォーム
広告