2016年1月試験 実技[金財・個人] 問13
gtrさん
(No.1)
問い
Aさんが公正証書遺言を作成する場合、孫Eさんおよび兄Gさんは、受遺者でないときは、公正証書遺言を作成する際の証人となることができる。
×不適切。
公正証書遺言の作成には、証人2人以上が必要になりますが、以下の人は証人になれません。
・未成年者
・推定相続人・受遺者(遺贈によって相続財産を譲り受ける人)・その配偶者・直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
兄Gさんは証人になれますが、孫Eさんは推定相続人のため不適格です。
2022.01.03 14:47
管理人
(No.2)
```
孫Eさんは推定相続人の直系血族なので不適格です。
```
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/kojin/13.html
2022.01.04 16:22
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