FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問13
問13
公正証書遺言に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- Aさんが公正証書遺言を作成する場合、孫Eさんおよび兄Gさんは、受遺者でないときは、公正証書遺言を作成する際の証人となることができる。
- Aさんが妻Bさんとともに公正証書遺言を作成したいと希望した場合であっても、同一の証書で共同遺言をすることはできない。
- Aさんが公正証書遺言を作成した場合、Aさんはその遺言の内容を、後に作成する自筆証書遺言によって撤回することはできない。
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- ×不適切。公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要になりますが、次の者は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者(遺贈によって相続財産をもらう人)、その配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
- 〇適切。必要なときに自由に撤回ができるようにするためなどの理由で、2名以上の者が同一の証書で遺言をすること(共同遺言)は民法で禁止されています。共同遺言は無効となります。
- ×不適切。遺言の撤回は自由にできます。遺言の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれか)によらなければなりませんが、先に作成した遺言と同じ方式である必要はありません。
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