FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問13
【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
問13
公正証書遺言に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- Aさんが公正証書遺言を作成する場合、孫Eさんおよび兄Gさんは、受遺者でないときは、公正証書遺言を作成する際の証人となることができる。
- Aさんが妻Bさんとともに公正証書遺言を作成したいと希望した場合であっても、同一の証書で共同遺言をすることはできない。
- Aさんが公正証書遺言を作成した場合、Aさんはその遺言の内容を、後に作成する自筆証書遺言によって撤回することはできない。
分野
科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律
解説
- ×不適切。公正証書遺言の作成には、証人2人以上が必要になりますが、以下の人は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者(遺贈によって相続財産を譲り受ける人)・その配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
兄Gさんは証人になれますが、孫Eさんは推定相続人のため不適格です。 - 〇適切。必要なときに自由に撤回ができるようにするためなどの理由で、2名以上の者が同一の証書で遺言をすることは禁止されています。共同遺言は無効となります。
- ×不適切。遺言の撤回は自由にでき、原則として遺言の方式(自筆・公正証書・秘密証書のいずれか)によらなければなりませんが、先に作成した遺言と同じ方式である必要はありません。