2021年1月試験 実技[金財・個人] 問11
gtrさん
(No.1)
どちらも『定期』がつく「事業用定期借地権」が正式名称かと思っていましたが
もし、違いがありましたら、教えて下さい。
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問い
「事業用定期借地権等は、存続期間が10年以上30年未満の事業用借地権と30年以上50年未満の事業用定期借地権に区別されます。事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書により作成しなければなりません」
解説
〇適切。
事業用定期借地権等は、存続期間が10年以上30年未満の事業用借地権と30年以上50年未満の事業用定期借地権に分かれます※。どちらの事業用定期借地権契約も公正証書でしなければその効力が発生しません。
※30年以上50年未満の契約では「契約更新がない」「建物買取請求権がない」「築造により存続期間延長がない」旨の特約をすることにより、その効力が生じるのに対して、10年以上30年未満の事業用定期借地権では特約をしなくても上記3つの効果が生じる点が異なります。
2022.01.17 21:53
初受験頑張ります男さん
(No.2)
2022.01.18 20:16
管理人
(No.3)
ここからは想像ですが、平成20年の借地借家法改正でそれまで10年以上20年未満のみだった事業用借地権が、10年以上30年未満と30年以上50年未満に変わりました。昔の資料を見ると事業用借地権と呼ばれていたようです。なので、従前を引き継ぐ10年以上30年未満の方を「事業用借地権」と呼んで区別しているのかもしれませんね。
2022.01.18 13:48
gtrさん
(No.4)
明確に切り分けられている訳ではないようなので、
この違いによる「○or×」問題は出ない、と踏んで試験に臨みます。
2022.01.18 18:58
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