2022年1月2級/実技問38

よね美さん
(No.1)
先週2級を受験いたしました。
一応合格圏ではありそうなのですが、間違えた設問が気になり、見直しをしております。
タイトルの通り2級/実技問38が分かる方がいましたら、解説をお願いいたします。

考え方としては、給与所得以外に20万円以上の所得があり、確定申告が必要ですね。
給与所得は、給与所得控除後の金額で200万。
満期保険金は、収入(430万円)ー費用/支払い保険料(300万円)=130万円が一時所得で課税分は1/2でしょうか?
外国預金は、雑所得扱いで20万円

上記をどうにかしても、回答の所得合計額に辿り着かず、、、泣
教えてくださると幸いです。
2022.01.29 15:21
税に弱い税職員さん
(No.2)
その問題は、200,000円以上ではなく200,000円を超えるであることに留意することを指摘してるのではないでしょうか?

つまり20万円ピッタリの雑所得は申告の必要が無いんです。
ひっかけ問題と理解しました。

430-300-50=80

80÷2=40

200+40=240

違ってたらごめんなさい。
2022.01.29 17:00
税に弱い税職員さん
(No.3)
満期保険金等を一時金で受領した場合

満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。

と国税庁ホームページにありまして、課税の対象になるのは一時所得の40万円だけになるのかなと。

実は私も間違えました。
どっちだったかな?と超えると以上を思い出せなくなって困惑して260万円を選んで爆死しました。
2022.01.29 17:09
税に弱い税職員さん
(No.4)
>一応合格圏ではありそうなのですが、間違えた設問が気になり、見直しをしております。

素晴らしいです。おめでとうございます。
私は合格圏内になったら、見直しを忘れてました。
2022.01.29 17:25
税に弱い税職員さん
(No.5)
上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行います。

とありまして、この問題に医療費控除や寄付金控除が入ると、20万円の外貨預金分も足す必要があるのかと思いました。

が、そうでなければ一時所得の課税対象の40万円だけを給与所得に加算して申告すれば足りるということではないでしょうか?

とそこまでしか私にはわかりません。
2022.01.29 17:34
よね美さん
(No.6)
>税に弱い税職員さん

細かな解説、ありがとうございます。
きっと、20万円を「超える」のひっかけですね。
国税庁のサイトでも確認いたしました。
過去問はシンプルなものが多く、私も勉強の詰めが甘かったな~と反省です。

間違えは悔しいですが、だからこそ2回目に出会ったとき、
お互いに絶対間違えない問題にしたいですね!
ありがとうございました。
2022.01.29 18:49
よね美さん
(No.7)
>麻稲翁さん

教えて頂き、ありがとうございます!

実はお金の寺子屋さんの解説動画を試験後、リアルタイムで見てました泣
あまり触れられていなかったので、
解答を自力で出せず恥ずかしい。。。と思っていたところでした。

お金の寺子屋さん、神サイトですね☆☆
2022.01.29 18:57
よね美さん
(No.8)

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える(国税庁ホームページより)

上記の方は確定申告が必要なんですよね。

雑所得について、少しもやもやしてしまったのですが、外国預金の為替差益については源泉徴収されているから確定申告の必要がないのでしょうか?

上記の「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額」だと、一時所得も合計して20万円を超えるに入らないのでしょうかね?

「各種所得金額(給与所得、退職所得を除く。)」にて、20万円を超えなければ確定申告不要でしょうか?

どなたかご存じの方がいらっしゃれば、教えてくださいますと幸いです。
2022.01.29 19:21
運良く合格!?さん
(No.9)
この問題は、確かにひっかけだけどさー、
為替差損、損なのよ。

差益じゃないのよね。

差損というのは損してる。
自分で勝手に損したんだから(自己責任)
マイナスの雑所得には出来ないんじゃない?
2022.01.29 19:40
税に弱い税職員さん
(No.10)
為替差損なのですね。見落としました。漢字も弱い税職員ですいません。


>副業が赤字だった場合、副業で稼いだ所得が事業所得と認められていれば給与所得など異なる区分の所得の金額から損失金額を控除できます。これを「損益通算」といいます。雑所得の場合は赤字が出ていても所得金額がゼロとして扱われ、損益通算できません。

スッキリしました。
スレ主のよね美さんまで混乱させてすいませんでした。
2022.01.29 19:55
よね美さん
(No.11)
>運良く合格!?さん

為替差損、損でしたね。
落ち着いて良く問題を見るべきでした。
ご指摘頂きましてありがとうございます。
2022.01.29 20:59
よね美さん
(No.12)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.01.29 21:06)
2022.01.29 21:06
よね美さん
(No.13)
>税に弱い税職員さん

とんでもないです。
私も漢字読めてませんでした、、、
私もスッキリ出来たので
(こんな簡単な漢字に惑わされるなんて悔しい)
このスレは解決とさせて頂きます。

ありがとうございます。
2022.01.29 21:07

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