2018.1学科問54

しろさん
(No.1)
2018.1学科問54の法定相続分、配偶者3/4は解ります(法定相続人が配偶者と被相続人のきょうだい)が  子Bの配分が1/12が解りません。ご教示お願いします
2022.02.05 16:25
しろさん
(No.2)
子Bは2/12ですね。すみません
2022.02.05 16:27
スノーヴァさん
(No.3)
解説のとおり、被相続人と両親の片方だけが同じである兄弟姉妹が相続人である場合、その兄弟姉妹の法定相続分は両親がともに同じである兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

つまり、BとCは2:1になります。言い換えると2/3:1/3になります。この割合に配偶者の相続分の残りである1/4を掛けると2/12:1/12になるのです。
2022.02.05 23:58
しろさん
(No.4)
ありがとうございます。わかりました!
2022.02.06 00:28

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