生前贈与加算
マルさん
(No.1)
今回のこの記事は頑張ってる人の少しでも助けになればと立てたスレ第3弾です。
興味がない方は素通りしてけっこうです。
今回のテーマは「生前贈与加算」です。実は一度記事を書いたのですが、細かく書きすぎたために、字数オーバーでエラーになりました。なので3回くらいに分けます。
生前贈与加算って、相続・承継分野で出てきますよね。
ざっくり説明すると
「相続や遺贈で財産を取得した人は、故人(被相続人)から死ぬ前3年以内にもらった(贈与)財産があるなら、それも相続財産に入れて相続税計算しなさい」と言うありがたくない規定です。
なぜこんな規定があるのでしょう?
それは、死ぬ間際にあちこちに財産を配って相続財産を減らし、相続税逃れをする悪巧みを防止するためです。
この規定のポイントを3つに分けます。
①相続や遺贈で財産を取得した人って誰のこと?
②財産って何?
③もらっても(贈与)、加算しなくて良い贈与はないの?
このうち、このスレでは①について説明します。
まず①の相続や遺贈により財産を取得した人って誰?です。
これは以下のような人です。
・相続人→書いてある通り当たり前ですよね。ただし注意点があります。それは相続放棄したり、遺産分割協議で「俺は遺産いらない」と言った人は除かれます。
・受贈者(遺言で相続人となった人)→これも書いてある通りですね。ここでの注意ポイントは本来の法定相続人にならない人を遺言で相続人に指定すると入ってしまう点です。
例を上げましょう。祖父がかわいい孫のために死ぬ間際に贈与税非課税枠いっぱいの110万を贈与しました。そしてさらに孫がかわいいのか遺言で「孫に相続させる」と書いちゃいました。その後亡くなりました。この孫は代襲相続人とかにはならない孫ですよ。代襲相続人になる孫なら上記の相続人のグループに入りますから。
さてこの場合、この最初にもらった110万も相続財産に入れて計算しないといけなくなります。
・みなし相続財産の受取人→実はこれも入るんですよ。前に「みなし相続財産」は民法の相続財産ではないが相続税法では相続財産とみなして課税すると書きました。みなし相続財産とちゃんと「相続」の文字入ってますね。だからこれらの受取人が死ぬ前3年以内にもらった財産も相続財産に含めないといけません。
例を出しましょう。またおじいちゃんと孫を登場させます。
かわいい孫を生命保険金の受取人にしていました。そのおじいちゃん、孫がかわいいので、さらに贈与税非課税枠内の100万をあげました。そして翌年死亡。
もちろん孫は代襲相続人ではないと言う設定ですよ。
なんとこれでも法定相続人ではない孫への生前贈与100万は含めるんですね。生前贈与するときには、生命保険の受取人になっていないか確認しないといけませんね。
・相続時精算課税制度の適用受けた人→この制度はざっくり言うと早く子や孫に財産を移したいときに使う制度です。贈与した財産が累計で2500万までは贈与税は非課税でそれを超える金額は一律20%の税率で計算します。相続時精算課税制度の詳しい要件は置いといて、この制度はざっくり言うと今財産をもらっても、実際に相続が起こった時に精算して相続税払いますから、贈与税ゆるくしてくださいと言う制度です。まあ、名前の通り「相続時精算課税」なんで入れるんだなと言うのはわかると思いますが、生前贈与加算で入れるのは「贈与時」のときの金額で入れてくれると言うおいしい部分もあります。
しかし、この制度ははっきり言って節税効果はないでしょう。結局は税金払うのを先延ばしにするだけですから。しいて節税効果がありそうなのは、こんな場合です。贈与で2000万の土地を渡しました。もらった方は相続時精算課税制度を使いました。実際相続が起こった時、このもらった土地の時価は5000万に上がってました。これなら贈与時の価格で足すので、お得です。値上がりしそうだったら使うのもありですね。
さて、この相続時精算課税制度適用者も含まれると書きましたが、この場合の注意点を書きます。
子に110万贈与しました(贈与税非課税枠内)。翌年またこの子に2000万贈与しました。子は相続時精算課税制度を適用して贈与税は0円です。さらに翌年に親が死にました。子は相続時精算課税制度を利用しているので、その分を相続税で精算しないといけないなと思い、税務署に行きました。すると税務署から「2000万だけでなく、その前の年にもらった110万も入れて計算し直しなさい」と言われます。そうなんですよね、相続時精算課税制度を適用する前の贈与がもし死亡前3年以内にあったら入れるんです。
2022.05.09 16:46
マルさん
(No.2)
今回のこの記事は頑張ってる人の少しでも助けになればと立てたスレ第3弾のパート2です。
興味がない方は素通りしてけっこうです。
今回のテーマも「生前贈与加算」です。
生前贈与加算って、相続・承継分野で出てきますよね。
ざっくり説明すると
「相続や遺贈で財産を取得した人は、故人(被相続人)から死ぬ前3年以内にもらった(贈与)財産があるなら、それも相続財産に入れて相続税計算しなさい」と言うありがたくない規定です。
なぜこんな規定があるのでしょう?
それは、死ぬ間際にあちこちに財産を配って相続財産を減らし、相続税逃れをする悪巧みを防止するためです。
この規定のポイントを3つに分けます。
①相続や遺贈で財産を取得した人って誰のこと?
②財産って何?
③もらっても(贈与)、加算しなくて良い贈与はないの?
この内①についてはすでにスレを立ててますので、興味があったらどうぞご覧になってください。
今回は②のもらった財産って何?です。
この財産と言うのは、「相続、遺贈などで受け取った財産」も「死亡前3年以内に贈与された財産」両方とも非課税財産を含めると言うのがポイントです。
例を上げましょう。
子に親が110万贈与しました(贈与税非課税枠内)。そして翌年亡くなりました。
この子供は相続人です。
遺産分割協議の時に何を狂ったのか「俺は墓だけ相続する」と言いました。
子供は墓は相続税では非課税なんで安心してましたが、税務署から「110万も入れて下さい」ときました。
そうなんです。相続や遺贈などで取得した財産が仮に非課税財産でも、含めるんですよ。まあ現実にこんな人はいないと思いますけどね(笑)
次に贈与された財産です。こちらも非課税財産含めます。
例をあげます。
推定相続人(将来相続人になるであろう人)である子に親が贈与税かからないようにちょっとずつ贈与したパターンです。
1年目→50万
2年目→110万
3年目→親死亡(相続開始)
はい、これでも160万は相続財産に加算しないといけません。
加算を避けるのは生前贈与加算①で書きましたが、相続放棄するか遺産分割協議で「俺はいらない」と言うしかありませんね。
ちなみに仮に3年以内の贈与で贈与税を払っていたら、その贈与税額は相続税計算の時に控除します。相続税の贈与税額控除ってやつですね。
2022.05.09 17:36
マルさん
(No.3)
今回のこの記事は頑張ってる人の少しでも助けになればと立てたスレ第3弾のパート3です。
興味がない方は素通りしてけっこうです。
今回のテーマも「生前贈与加算」です。
生前贈与加算って、相続・承継分野で出てきますよね。
ざっくり説明すると
「相続や遺贈で財産を取得した人は、故人(被相続人)から死ぬ前3年以内にもらった(贈与)財産があるなら、それも相続財産に入れて相続税計算しなさい」と言うありがたくない規定です。
なぜこんな規定があるのでしょう?
それは、死ぬ間際にあちこちに財産を配って相続財産を減らし、相続税逃れをする悪巧みを防止するためです。
この規定のポイントを3つに分けます。
①相続や遺贈で財産を取得した人って誰のこと?
②財産って何?
③もらっても(贈与)、加算しなくて良い贈与はないの?
この内①②についてはすでにスレを立ててますので、興味があったらどうぞご覧になってください。
今回はいよいよ最後の③もらっても(贈与)、加算しなくて良い贈与はないの?です。
はい、加算しなくても良い贈与があるんです。
それは贈与税の特例に出てくる以下の4つです。但しそれぞれ贈与税の非課税額がありますから、あくまでもその非課税額内の金額は加算しなくて良いと言うことです。超えた金額は生前贈与加算として加算します。
それぞれの詳しい要件は今回は割愛しますね。
・贈与税の配偶者控除が適用された金額→2000万までは非課税ですが、その金額超える部分は加算します
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与→これは今法改正で建物の種類により省エネ等住宅は1000万、それ以外の住宅は500万まで非課税ですね。この金額超える部分は加算します
・教育資金の一括贈与→これは1500万まで非課税ですね。この金額超える部分は加算します
・結婚や子育て資金の贈与→これは1000万まで非課税ですね。この金額超える部分は加算します。
超える部分は加算しますと書きましたが、あくまでも死亡前3年以内に行われた贈与でそれぞれの非課税額超える部分ですからね。
非課税額内だったら、贈与税もかからないし、相続税もかからないと言うお得な制度です。
2022.05.09 19:18
みーさん
(No.4)
正にピッタリの表現です。
2022.05.09 22:38
マルさん
(No.5)
コメントありがとうございます。
ちょっとかみ砕き過ぎましたかね(笑)
でもわかりやすい表現にしてみました。
これからも皆さまの少しでも助けになるように頑張って、できるだけ専門用語は使わず記事を書いていきます。
2022.05.09 23:02
マルさん
(No.6)
いつもお世話になっております。
スレ統合ありがとうございます。
2022.05.10 11:34
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