2022年1月問36 FP協会
プルさんさん
(No.1)
僕の計算では
✔︎基礎控除48万円
✔︎社会保険料控除120万円
✔︎生保控除10万円
✔︎地震保険控除2万円
✔︎扶養(一般)控除38万円
✔︎扶養(特定)63万円
の合計281万円になるんですが、この差額36万円は何なんでしょうか?
そもそも245万円は上記内容ではないんでしょうか?
今回の問題は245万円と記載があったのでそれを元に求める事が出来ましたが、ふと気になり質問させていただきました。
2022.05.10 01:18
マルさん
(No.2)
今回は所得控除に限って説明します。
まず基礎控除→48万あっています
配偶者(特別)控除→0円(控除対象配偶者欄が空欄なんで適用されていません)
扶養控除→38万(控除対象扶養親族欄を見ると「その他」に1とあります。これは「老人」でも「特定」でもない一般の扶養親族が1人いると言うことを表しています)
障害者控除→27万(障害者控除欄を見ると「その他」に1とあります。これは特別障害者ではなく一般障害者が1人いることを表してます)
社会保険料控除→120万
生命保険料控除→10万
地震保険料控除→2万
以上を合計すると
48万+38万+27万+120万+10万+2万=245万
所得控除は245万となります。
プルさんの間違いは特定扶養親族を入れてしまった事と障害者控除欄の見落としです。
設例見ると確かに22歳の子がいますが、会社員とありますので、おそらく所得38万を超えている子だろうなとも察しがつくし、源泉徴収票の扶養親族欄の「特定」の欄が空欄なんでやっぱり特定扶養親族はいないんだなとわかります。
後は「障害者控除」欄の見落としですね。
2022.05.10 02:14
マルさん
(No.3)
(誤)
設例見ると確かに22歳の子がいますが、会社員とありますので、おそらく所得38万を超えている子だろうなとも察しがつくし、源泉徴収票の扶養親族欄の「特定」の欄が空欄なんでやっぱり特定扶養親族はいないんだなとわかります。
(正)
設例見ると確かに22歳の子がいますが、会社員とありますので、おそらく所得48万を超えている子だろうなとも察しがつくし、源泉徴収票の扶養親族欄の「特定」の欄が空欄なんでやっぱり特定扶養親族はいないんだなとわかります。
38万じゃなくて48万ですね。
大変失礼しました。
2022.05.10 03:22
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