2021/1/問18/学科 質問

むもさん
(No.1)
2021/01/問18 学科

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

この問題の解説文が理解できず、ここで質問させてください。

4)2021年4月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

解説
適切。医療保険や介護保険、所得補償保険などの疾病または身体の傷害等により支払われる保険のうち、医療費支払事由に基因して支払われる保険は、介護医療保険料控除の対象になります。

① 医療費支払事由に基因してとは、簡単にいうとどう訳せますでしょうか。

② 医療費支払事由に基因して支払われる保険は、介護医療保険料控除の対象になります。とありますが、これを読んでも、所得補償保険の保険料🟰介護医療保険料控除の対象となる意味が理解できず、、、

お答えできる方いらっしゃれば教えてください😭
2022.08.03 14:18
だいままさん
(No.2)
私の手持ちのテキストには「所得補償保険-病気やケガによって、働くことができなくなった場合に保険金が支払われる保険」とあります。

所得補償保険は損害保険の一つであり、介護医療保険料控除の対象となっています。介護医療保険料控除は入院・通院等に基因して保険金等が支払われる保険契約に関わる保険料が控除対象です。
医療費支払い事由→入院・通院(費)が必要な病気やケガが原因で働けない←基因→保険金が支払われる、そうような内容の保険契約。

今回の保険、所得補償保険は病気やケガに対しての給付ではなく、病気やケガが原因で働けない期間の給与や収益を補填するための給付をする損害保険。
伝わりましたかね?
2022.08.03 23:51
マルさん
(No.3)
介護医療保険料控除については、所得税法76条2項に規定されています。その中で、「医療費等支払事由」はこう定義されています。

「病院または診療所に入院して医療費を支払ったことその他政令で定める事由」。

結論を先に言うと、所得補償保険は、この「その他政令で定める事由」に該当するんです。

この政令は所得税法施行令208条の6に規定されています。
以下、その条文を載せます。3つあります。

一  疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる医療費その他の費用を支払つたこと。
二  疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三  疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。

一つずつ解説しますね。
まず一です。これは、病気になったり、ケガをしたりして病院等で医療費を支払ったことで保険金が支払われる場合です。
通常の医療保険などをイメージしてもらえればわかると思いますが、病気やケガをする→病院に通院したり、手術を受ける→医療費払う→それを原因として給付金が支払われる、こういう図式です。

次に二です。
これは病気やケガの状態に対して保険金が支払われる場合です。
イメージしづらいかもしれませんので、例を出します。例えばガン保険で、ガンと診断された場合に診断給付金が支払われます。これはガンと言う病気の状態に対して給付金を支払いますので、その部分の保険料は介護医療保険料にあたります。

最後に三です。
これがまさに所得補償保険です。所得補償保険については、だいままさんが記載してくれていますから、説明は省きます。

以上説明が長くなり申し訳ございませんでした。
2022.08.04 19:34
管理人
(No.4)
マルさん、根拠法令まで示していただきありがとうございます😊非常に勉強になります。

同じ疑問を持つ方もいると思うので、過去問解説の方にも反映しますね!
2022.08.04 21:56
むもさん
(No.5)
だいままさん、マルさん、
ご回答ありがとうございます。
詳細まで書いてくださり感謝致します。

勉強になりました、さらに理解深めます!!
2022.08.06 21:20

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