2015年9月 学科問14の①
ぱんださん
(No.1)
2015年9月学科試験問14の①
「死亡保険金の受取人が子である定期保険の場合、子が受け取った死亡保険金は子が相続の放棄をしたときには、贈与税の課税対象となる」
で理解できないでいます。
私が使っているテキストには
「契約者ではない人が受け取った保険金は贈与税となる」
と明記してあるからです。
そもそも、問題文は契約者、被保険者について明記していないので、深読みしないでいればいいのでしょうか?
ちなみにテキストは史上最強の~シリーズを使っています。
2022.08.07 06:24
ぱんださん
(No.2)
答えは×で、相続税となるとの解説でしたが・・・・。
じゃあ、テキストの贈与税という解説はなんだったのかと・・・。
相続放棄したことによって、相続税にすり替わってしまったのか、なんなのかが理解できないでいます・・・。
2022.08.07 06:27
ひろさん
(No.3)
と、いう問題なので
契約者、保険料負担者、被保険者は全て”父”と明記されています。
死亡保険金は、父が死亡した場合に子が受け取る事となっています。
相続放棄をしたとしても、保険を受け取れます。
そして、死亡"後"に受け取っている財産なので"相続税"となります。
ぱんださんがお持ちのテキストに記載されている
「契約者ではない人が受け取った保険金は贈与税となる」
についててですが、なにかの問題の解説かと思われます。
同2015年9月学科試験問14の②がこの回答にあたります。
ざっくりなのですが、
死亡”後”に受け取ると 相続
死亡”前”に受け取ると 贈与
になります。
2022.08.07 10:26
マルさん
(No.4)
私は「史上最強の~」シリーズを使った事がありませんが、「契約者ではない人が受け取った保険金は贈与税となる」の記載は下記2つの理由が考えられます。
①契約者、被保険者、受取人それぞれ別人の保険の死亡保険金の場合を説明している
契約者A、被保険者B、受取人Cの形です。
保険料払っているのは契約者Aです。Cは保険料払っていませんが、B死亡で死亡保険金を受け取ります。この時、Aからもらったような形になりますので、Cの受け取った死亡保険金は譲与税の対象になります。
②保険金は保険金でも満期保険金の場合の話を説明している
契約者A、被保険者は誰でも良いです、受取人Cの養老保険を想像してみてください。
養老保険の場合、被保険者が満期まで生存していると満期保険金を受け取れます。
満期保険金も「保険金」の仲間です。
保険料払っているのはAです。被保険者が満期まで生存して、Cが満期保険金を受け取りました。この場合もCはAからもらったような形になります。だからこれも譲与税の対象となります。
2022.08.07 15:17
ぱんださん
(No.5)
解説ありがとうございましたm(__)m
設問の設定をすっかり見落としておりました・・・。
そうですよね、契被同一なら相続税ですよね・・・。
「史上最強の~」の問題集では、この設定が与えられていない状態で①の設問そっくりそのままの正誤を問う状態で出題されており・・・。勉強不足の私はテキストの
「契約者は父、被保険者は母、死亡保険金受取人は子の時は贈与税」
「契約者(=保険料負担者)ではない人が受け取った保険金は、贈与税の課税対象となる」
という記述に戸惑ってしまいました・・・。ひろさんのご指摘で改めて設問の設定を見て、納得できました。ありがとうございました(*'▽')
2022.08.07 15:55
ぱんださん
(No.6)
テキストの解説まで・・・ありがとうございました( ;∀;)
史上最強の~」の問題集では、本試験であったような契被同一である設定が与えられていない状態で①の設問そっくりそのままの正誤を問う状態で出題されておりまして・・・。勉強不足の私はテキストの
「契約者は父、被保険者は母のとき、死亡保険金受取人は子が受け取った死亡保険金は贈与税」
「契約者(=保険料負担者)ではない人が受け取った保険金は、贈与税の課税対象となる」
に戸惑ってしまいました・・・。
なので、その状態で過去問を見ても設定に気が付けず・・。ひろさんのご指摘で気が付きました。
ちゃんと勉強していれば、ああ、契被同一って設定なのね・・。とすぐわかったのでしょうが・・・。
保険金の受取人の理解もちゃんとできてないことがわかったので、あと一か月死ぬ気で頑張ります・・・・((+_+))
ありがとうございました。
2022.08.07 16:04
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