所得税損益通算について

メロンパンさん
(No.1)
22年1月学科過去問  問33  所得税の損益通算について教えてください。
少し混乱しています。

他の所得と損益通算ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つに限定されていると思うのですが、設問1にある「不動産所得で生じた損失金額と給与所得金額と損益通算ができる」となっています。

もし、給与所得と損益通算が可能であれば、同じ総合課税である一時所得とも
損益通算ができるのではないのか?と頭の中が混乱中です。

設問3では、「一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算できない。一時所得で生じた損失(マイナス)は0円として扱います。」と回答にあります。

ひょっとして「一時所得で生じた損失(マイナス)は0円として扱う」が
キーワードですか?
2022.08.13 12:24
マルさん
(No.2)
お使いのテキストには、「損益通算のやり方」について載っていませんか?

損益通算できるのは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のいわゆる「ふじさんじょう」を覚えるだけで通用するのは3級までです。2級はこれだけでは話になりません。損益通算のやり方、流れを把握する必要があります。損益通算は、第一次通算から第三次通算までありますが、ほとんどの人は第二次通算で終わります。第三次まで行くのは、山林所得がある場合です。


先に質問の結論を述べます。
不動産所得のマイナスと一時所得の損益通算ですが、ある条件の場合ありえます。それは、不動産所得と一時所得しかない場合です。
不動産所得=-50万、一時所得=50万
こんな場合ですね。

では、損益通算のやり方について説明します。細かい部分は省きますが、絶対守るべきルールを先に言います。それは、マイナスを通算できる所得は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のいわゆる「ふじさんじょう」だけであって、それ以外の所得にマイナスが生じてもゼロとしてカウントする事です。肢3の解説にも書いてありますね。

では一次通算です。
退職所得、山林所得を除いた所得を「一時的ではなく通常発生する所得グループ(経常グループ)」と「一時的に発生する所得グループ(一時グループ)」に分け、そのグループ内で損益通算します。

経常グループ=利子所得、配当所得、(不動産所得)、(事業所得)、給与所得、雑所得
一時グループ=一時所得、(譲渡所得)

グループ分けはこんな感じです。
損益通算できる所得はカッコでくくりました。また、利子所得や配当所得、譲渡所得は総合課税を選択した部分ですから、分離課税は除きますから注意してください。

こうしてそれぞれのグループ内で損益通算が終わると、次の二次通算に移ります。

二次通算→一次通算で出た結果を通算する。この場合、「経常グループの結果がマイナスだったらどうする」とか「一時グループの結果がマイナスだったらどうする」とか細かいルールがありますが、割愛します。要は経常グループと一時グループを足し合わせるです。
ほとんどの人は、この二次通算で終わります。
山林所得がある人の場合、次の三次通算がありますが、細かい部分は抜きにして、二次通算の結果と山林所得を通算するのが三次通算です。

以上、長々と説明しましたが、私が先に挙げた条件が理解できましたでしょうか?

不動産所得と一時所得しかない場合
不動産所得=経常グループ
一時所得=一時グループ
なので、一次通算が省かれて、二次通算からスタートします。だから、この場合、不動産所得のマイナスと一時所得のプラスを損益通算します。
2022.08.13 19:47
メロンパンさん
(No.3)
マルさん

お忙しい中、とても丁寧に解説していただき  ありがとうございます。
マルさんの説明を読みながら、テキストの損益通算の流れをひとつひとつ
整理していきました。

お恥ずかしい話しですが、一次通算、二次通算以前の段階、つまり、
もっと初歩的レベルで躓いていたようです。

マイナス通算できる所得「ふじさんじょう」を
正しく理解していなかったことに気付くことができました!

これも、マルさんのお陰です。
もう大丈夫です。確実に理解しました。

毎回、感じていましたが  マルさん  すごいですね。
本当にありがとうございました。
2022.08.13 21:50
マルさん
(No.4)
理解いただけて良かったです。

蛇足かもしれませんが、1つだけ補足します。
一時所得や総合長期譲渡所得は最後に1/2して他の所得と合算しますよね?
この1/2するのは、「損益通算後の金額」に1/2する事を忘れないでください。けっこう盲点なんで、そこを突く問題もあります。
つまり、一時所得を例に出すと、総収入-支出金額-特別控除額(最高50万)が「一時所得」であって、1/2した金額が一時所得ではありません。

例えば、
保険をかけていて、500万の解約返戻金を受け取ったとします。
今まで支払った保険料(既払込保険料)が400万だとします。
さらに、この方は、総合課税の譲渡所得が-30万とします。

この場合、一時所得=500万-400万-50万=50万です。
先ほどの損益通算の一次通算だと
50万-30万=20万となり、この20万を1/2した10万がこの人の一時グループの損益通算の結果です。
決して先に一時所得を1/2して25万を出して、そこから20万を引く事がないようにしてください。
2022.08.13 22:27
マルさん
(No.5)
最後の記載、20万引くではなくて30万引くですね。
最後の最後でミスしました。
大変失礼しました。
2022.08.13 22:43
メロンパンさん
(No.6)
マルさん
おはようございます。
はい^^
譲渡所得と一時所得は、損益通算後に1/2ですよね。
補足説明までいただき、ありがとうございました。
2022.08.14 08:14

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