少額短期保険の死亡保険金について

まおさん
(No.1)
相続税法上、死亡保険金の非課税金額の規定の対象となる生命保険契約には、少額短期保険契約も含まれます。保険契約者と被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険の死亡保険金は相続税の対象となり、非課税金額の規定が適用されます。

相続税の対象となり、非課税金額の規定が適用されるとはどういうことでしょうか??
2022.08.10 17:58
くろさん
(No.2)
死亡保険金なので相続税の対象となります。
非課税として扱われるのは、あくまでも申告を行うからです。
死亡保険金受給(仮に1500万)

法定相続人(4人)

みなし相続財産(死亡保険金)として500万×4人の非課税限度額が発生

申告

非課税限度額に収まったから課税はなし

となります。ひとまず相続財産に計上され、その後みなし相続財産で死亡保険金として申告を行う事で非課税金額の適用という流れになります。

なので、相続財産の対象から非課税の適用
2022.08.10 18:28
くろさん
(No.3)
なので、相続財産の対象から非課税の適用という流れになります。
2022.08.10 18:28
まおさん
(No.4)
くろ様
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました!
500万×法定相続人の非課税枠のことを言ってたのですね!ようやく理解できました。
ありがとうございましたm(_ _)m
2022.08.10 22:13

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