2019年9月  実技  問33  傷病手当

ゆきさん
(No.1)
支給される傷病手当金が8000円ではなく、仕事をした日は3000円引かれることは理解できるのですが。
月単位なのでしょうか?
私の理解ですと1日単位なのですが、どなたかご教示ください。
2022.08.28 19:03
マルさん
(No.2)
1日単位です。

1日単位なんですが、スレ主さんの「仕事をした日は3000円引かれる」発言が気になります。
傷病手当金は、労務不能の状態が要件です。仕事ができるなら、労務不能ではありませんので、傷病手当金はその日は全く支給されません。例えば午前中仕事して、午後から休んだ場合とか、本来の業務ではない軽い仕事をした場合などは支給されません。

この3000円の支給がある場合ですが、これは例えば次のような場合です。
労務不能で仕事はできない状態で休んでいますが、例えば通勤手当や住宅手当など給与の一部が支給される場合を指します。
2022.08.28 21:41

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