不動産売買の有効な代理行為とは

mcsatoさん
(No.1)
こんにちは

掲題の件、過去問2021年9月の学科試験に出題された問42の選択肢1について、質問させてください。
問題文
売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効になる。

代理人が相手方に対して代理人であることを示していない場合、その意思表示は代理人が自己のために行ったものとみなされるが、相手方がその旨を知り、又は知ることが出来た時有効な代理行為となる。このため本問の契約は有効であるとの解説ですが、具体的にどういう背景の売買取引なのかイメージ出来ません。

売主の代理人であることを買主に告げないとありますが、どういう時にそういうことが行われるのでしょうか。代理人が自己のために行ったという意思表示とみなすとありますが、具体的にどういうことなのでしょうか。

よろしくお願い致します。
2022.11.05 11:54

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