2022年9月  問37  の解説について

初級者さん
(No.1)
法人が特定公益増進法人に支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
2022年9月試験 問37 肢1

正解  ×
不適切。国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対しておこなった寄付は、寄附金控除の対象となります。寄附金控除の額は、①特定寄附金の額の合計額と②総所得金額等の40%相当額のいずれか低い金額から2,000円を控除した額です。寄付額=所得控除額とはなりません。これはふるさと納税でも同様です。

とありますが、特定公益増進法人に支払った寄付金が全額損金に算入できるかできないかを問うているのであって寄付金控除とは別の話ではないでしょうか?
2022.10.29 20:49
詳しくはないですがさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.31 13:56)
2022.10.30 13:07
管理人
(No.3)
ご報告ありがとうございます。
法人税の話なのに所得税の寄附金控除をもってきている時点で解説は間違っていますね。以下のように書き直させていただきました。

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不適切。法人が支出した寄附金の扱いは、寄付先により①国や地方公共団体等、②特定公益増進法人及び認定NPO法人等、③それ以外に区分されます。①国や地方公共団体に対する寄附金と指定寄付金(公益性・緊急性が高いものとして財務大臣が指定したもの)は、全額を損金に算入することができますが、それ以外の寄附金は一定の限度額までしか損金に算入することができません。よって、②特定公益増進法人に支払った寄附金は、全額を損金に算入することはできません。

参考:寄附金の損金算入限度額(法人税)
①国や地方公共団体への寄附金と指定寄付金
  寄付金の全額
②特定公益増進法人及び認定NPO法人等
  資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%×1/2
③それ以外(一般の寄附金)
  資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%×1/4
2022.10.30 13:52
初級者さん
(No.4)
管理人様
早速のご回答、ご対応ありがとうございます。
このサイトがあって本当に助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします。
2022.10.30 20:03

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