2022年1月試験  学科 問43について

ゆるさん
(No.1)
お世話になっております。
選択肢4.
売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が
履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることが
できる。
と記載されていますが、買主は履行の催告をすることなく→売主は履行の催告をすることなく
ではないでしょうか?
債権者=売主だと思うのですが間違っているでしょうか?
ちなみに実際の試験問題もそのように記載されていたので、私の認識が間違っていなければ
誤記だと思います。
お手数ですが、ご確認いただけますと幸いです。
2023.01.11 13:54
Rickyさん
(No.2)
売主は代金を受け取る債権を持ち、買主は物件を受け取る債権を持っています。どちらも債権を持ち、逆の債務を負っています。物件を引き受ける債権は買主が持ってますね。
設問の場合、買主の責任でなく全部が履行不能になったということなので、引き渡し前に建物が地震で倒壊してしまったというようなケースが考えられます。
もちろん売主は代金支払いを催告できないのはそうですが、買主も倒壊してしまった建物をどうにかしろと言い張ってもどうにもならないことが多いと思いますので、もう催告は諦めて解約することができますよ、ということになっています。買主はもちろん代金支払債務は免れます。
2023.01.11 14:55
ゆるさん
(No.3)
わかりやすい解説ありがとうございました。
私の文章理解能力が不足していたようです。
2023.01.11 16:58
ゆるさん
(No.4)
選択肢4でなく、選択肢1でした。
失礼しました。
2023.01.11 17:05

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド