2016年試験5月試験 問15  相続放棄について

hiroさん
(No.1)
問題URL:https://fp2-siken.com/kakomon_j.php

相続放棄をしたEさんについて、遺産にかかる基礎控除額を求める際に法定相続人に含めることは理解ができるのですが、Eさんを含めて相続税を求める部分が理解できません。

外部サイトの引用となりますが、
「一般的な相続財産に対しての相続税はかからない
相続放棄をして財産を受け取らなかったのであれば、基本的に相続税はかかりません。これは不動産や預貯金など本来の相続財産です。また生前贈与を受けていても、相続の発生時には相続放棄が可能です。
ただし生前贈与時に「相続時精算課税制度」を利用していた場合には、相続放棄をしても相続税の課税が問題になる可能性があるので注意が必要です。」
との記載がありました。

問題にあるようにEさんは相続時課税制度を利用していたとのことなので、それによってEさんも含めて相続税を求めるといったことになったでしょうか。

お分かりになる方、ご教授いただけると幸いでございます。
2023.01.21 21:31
aaさん
(No.2)
あっていると思います!
2023.01.21 22:25
管理人
(No.3)
相続時精算課税の選択の有無は関係ありません。

放棄する・しないによって納める相続税の総額が変わらないように、相続税の総額は放棄がなかった場合における相続人によって計算することになっています。

その後、相続税の総額を実際に財産を取得した割合で按分することにより各人の納付税額が決まる流れです。
2023.01.21 23:08
hiroさん
(No.4)
ようやく理解ができました。
aa様、管理人様ありがとうございました。
2023.01.21 23:55

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド