2023年1月学科試験問7
むーみんさん
(No.1)
2023年1月学科試験問7の件、
設問には、直接関係ないのですが、
解説の図 年金の併給可否のところ、
「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」は、65歳以上で併給可能ではないですか?
但し、併給調整があります。
間違っていたら、すみません。
あと31日、みなさん、頑張りましょう!
2023.04.27 20:19
takさん
(No.2)
>「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」は、65歳以上で併給可能ではないですか?
併給不可です。
併給調整というのは異なる年金受給権があるときに、他方の支給を停止することです。
遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給している場合は、老齢厚生年金を優先的に支給し遺族厚生年金は支給停止になります。これが併給調整です。
例外的に遺族厚生年金が老齢厚生年金を上回る時にその差額が支給されますが、これは併給調整ではなく、あくまで例外的に差額が支給されるということです。
2023.04.28 14:10
むーみんさん
(No.3)
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
勉強になります。
私の学んでいるテキストでは、
「遺族厚生年金」と「遺族厚生年金x2/3+老齢厚生年金x1/2」と比べて、
多い方と老齢厚生年金の差額が
65歳以降の遺族厚生年金として支給されるとありましたので、
「あれっ」と思った次第です。
宜しくお願いします。
2023.04.29 11:11
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