2023年9月実技・生保の問5について

たおさん
(No.1)
2番目の問題の解説についてです
調べてみたんですが、収入保障特約の保険金は、死亡時・高度障害の時に家族などに支払われるため課税となるとありました。
非課税となる保険金は、けがや病気で働けなくなった場合に本人に支払われる所得補償保険や就業不能保険が該当すると思われますがいかがでしょうか?
2023.12.22 11:34
管理人
(No.2)
収入保障特約の保険金を年金で受け取る場合については、相続時に年金受給権が相続税の課税対象となり、その後毎年受け取る年金は、相続税の課税対象とならなかった部分に限り雑所得として課税されます。これは解説に記載の通りでございます。

所得補償保険や就業不能保険の保険金は、所得税法上の非課税所得となります。

解説でも同じことを言っていると思うのですが、もし気付かない部分でミスがございましたら修正させていただきますので、ご指摘いただけますと助かります。
2023.12.23 19:07
たおさん
(No.3)
管理人さん
返信ありがとうございます。

>>相続時に年金受給権が相続税の課税対象

勉強不足で恐縮なんですが、解説文の中の「1年目に受け取る年金」というのは上記の相続時の年金受給権と同じものを指しているわけではないということなんですかね?

返信の内容では、1年目に受け取るものは相続税で、2年目以降に受け取るものは雑所得の課税と読み取れるんですが

解説分の内容だと、1年目に受け取るものは非課税で、2年目以降に受け取るものは雑所得の課税と読み取ってしまったんですが、いかがでしょうか?
2023.12.25 10:54
たおさん
(No.4)
連投すみません。今やっと理解しました。

問題文では所得税のみを言及しているので、解説も所得税に絞った内容になっているんですね。

私としては、1年目も相続税がかかるので非課税の期間なんてないんじゃないかと思ってしまいましたが、相続税と所得税をごっちゃにしていたようです。

スレッドを立てるときに普通に質問として投稿すればよかったなと思います。
お手数、ご面倒おかけしました。
2023.12.25 12:42

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