納得いかない!2020年9月問60肢1

ごま太郎さん
(No.1)
問 経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。

答◯ 契約者及び保険金受取人を会社 、被保険者を経営者とする終身保険に加入することで、役員の死亡退職金の原資や役員の相続人から自社株式を買い取りに当てる資金を用意することができます。

疑問 これだと経営者が亡くならない限り保険金が出ませんよね?経営者は死ぬまで役員を務めるのが当たり前なのでしょうか?このケースでは役員定年を満期とする養老保険の方が適してると思うんです。定年で満期保険金が出るし定年前に亡くなっても死亡保険金が出ますし。

ここんとこが何とも納得いきません。
皆さんのアドバイスをいただきたく、よろしくお願いします。
2023.12.24 09:43
管理人
(No.2)
死亡するまで待つ必要はありません。終身保険には解約返戻金があるので、解約して返戻金を役員退職金に充てるか、名義変更して現物支給することができます。

養老保険は決まった時期に満期になってしまうので、予定より退任が遅れたときを想定すると、使い勝手が悪いです。
2023.12.24 17:16
ごま太郎さん
(No.3)
なるほど、退職に合わせて解約すればいいのですね
納得しました
これでもう間違えないと思います
ご指導ありがとうございました
2023.12.24 21:51

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