過去問の質問
ささきこうやさん
(No.1)
2024.03.22 14:30
マルさん
(No.2)
スレ主さんは、法人契約の医療保険(第3分野)で法人が給付金を受け取りました。そのときの経理処理で給付金全額を益金として処理すると言う記述に違和感があると。
なぜなら、第3分野の法人契約では、保険料を支払ったときの経理処理で、全額損金処理するのではなく、資産計上と損金計上に分けるじゃないか、しかもその比率は最高解約払戻率によって資産計上する比率が変わるじゃないか、この問題にはその最高解約払戻率が書いてない。
そして、受け取った保険金から資産計上していた分を差し引いた差額が雑収入として益金になるので、全額益金はこの記述からは読み取れないじゃないのと言う感じでしょうか。
でもよく問題文読んでください。
今回法人が受け取ったのは、「給付金」です。保険金や解約返戻金じゃないですよ。
給付金と保険金の語句の違いはご存じかもしれませんが、給付金は一般的に保険契約は続きます。それに対して保険金は満期保険金や死亡保険金のように「契約が満期になって」とか「被保険者が死亡した」ため、契約が終了したため払われるものです。
解約返戻金も「途中解約で契約が終了したから」払われるものですので、給付金と保険金のどっちの仲間かと言うと保険金に性質は近いです。
今回法人が受け取ったのが、保険金や解約返戻金ならスレ主さんの言うことは細かい部分は抜きにして当たってますが、今回受け取ったのは給付金なんで、資産計上している部分があるかとかそれとの差額なんかは考える必要はなく、全額益金となります。
余談になりますが、この最高解約返戻率によって、払った保険料の一部を資産計上、一部を損金計上とするルールは、行きすぎた節税効果の流れに国税庁が待ったをかけるために税制改正されたものです。
わかりやすくくだけた感じで言うと、それまで法人契約のこれらの保険では、払った保険料を全額損金で処理できました。だから法人の経営者としては、法人契約はうまみがあったんです。全額損金にできるんだからその分だけ法人税を安くできますよね。保険会社もそのブームに乗じてどんどん法人向けの商品を開発し、ちょっと語弊がありますが、「経営者さん、この保険入れば、法人税安くできて良いことずくめですよ。」とどんどん勧めました。
それを苦々しく思っていた国税庁が税制改正してこの形となっています。税金とりたい国税庁からしたら、税金(法人税)を安くするカラクリはない方が良いですからね。
2024.03.23 11:12
ささきこうやさん
(No.3)
2024.03.24 00:31
広告
返信投稿用フォーム
広告