過去問の解説(2024年1月実技個人問1④)

松ぼっくりさん
(No.1)
2024年1月の実技(個人)の問1④について、
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加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
・ 65歳未満の配偶者
・ 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の

Aさんの厚生年金被保険者期間は168月であり、20年未満なので加給年金額の加算はありません。
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とありますが、妻BさんはAさんに生計を維持されていない(Bさんは65歳まで厚生年金被保険者として勤務する)ため、Aさんの厚生年金被保険者期間が20年以上あったとしても加給年金の支給はないという理解で正しいのでしょうか?
2024.04.11 11:42
マルさん
(No.2)
設例を読まれましたか。
「生計維持関係はある」と条件が書いてありますよ。

スレ主さんの理解のため補足すると、妻が厚生年金被保険者だから生計維持関係がないわけじゃないです。
解説にある通り、加給年金が加算されないのは、今回の夫の厚生年金加入期間が20年ないからなんです。生計維持はあるけど、加入期間が20年ないから加給年金つかないという理屈です。

以下、日本年金機構のHPから、生計維持を抜粋しときます。


生計維持

「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。

①生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
②収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
2024.04.12 18:38

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