所得金額調整控除について
ねここさん
(No.1)
わかる方いましたらお願いします。
最新の過去問を解いたら、テキストでは補足程度にしか書いていないことや、掲載すらされてないことも出題されており焦りました。
難易度が上がっていますね。
2024.05.24 15:13
りゅうさん
(No.2)
調べたところ、要は
A: お子さんや介護者がいる世帯
B: 年金を受給しながら給与収入がある世帯 (税制改正によって公的年金等控除が10万円引き下げられたのでその緩和措置)
が対象の制度です。
Aに該当する人は、「給与収入850万超、かつ同一世帯内に23歳未満のうんたらかんたらがいる人」が条件です(管理人さんの解説参照)
Bに該当する人は、「給与所得の金額」と「公的年金等...雑所得の金額」がある居住者で、その合計が10万円を超える人が条件です。
家族構成からみてAには該当しません。
Bについては解説の記載がやや正確ではないようなのですが、正しくは
・「給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、」
かつ
・「その合計が10万円超」
という2つの条件を満たさなければ適用となりません。控除後の金額だと「公的年金等に係る雑所得の金額」がないため、適用外ということだと思います。
2024.05.24 15:47
ねここさん
(No.3)
早速のお返事ありがとうございます!な、なるほど、、理解できた気がします!
「給与所得控除後の給与等の金額」「公的年金等に係る雑所得」はぞれぞれあることが条件で、かつ
・「その合計が10万円超」
でなければならないということですかね?
この問題の場合、給与のほうは条件okですが、「公的年金等に係る雑所得の金額」は控除後の金額だとがゼロになるから、両方がないから適用外という意味でしょうか。
しつこくてごめんなさい。
自分の言葉にして理解しないとモヤモヤしてしまい、、
こんな引っ掛けがある問題だと間違えてしまいそうです(;´д`)
2024.05.24 16:17
りゅうさん
(No.4)
はい、その通りです!
給与所得だけで10万円判定OKにしちゃうと、年金とか関係ない若い世代の人たちまで全員適用になってしまいます(もともと働きながら年金受け取ってる人向けの緩和措置なので)。だから給与所得と公的年金等の、両方がないとだめですね。
ちなみに、「確定拠出年金」は公的年金等に含まれますが、個人年金保険は公的年金ではないので、カウントされません。
2024.05.24 16:38
ねここさん
(No.5)
とてもわかりやすく解説ありがとうございます。
これでこの部分は忘れませんヽ(´▽`)/
2024.05.24 16:46
りゅうさん
(No.6)
基礎控除が10万円あがったかわりに
・給与所得控除10万円引き下げ (上限適用も1000万から850万に)
・公的年金等控除10万円引き下げ
ってなったので、
850万超の人は前はもっと控除あったのに上限の195万になっちゃったし、
年金+給与どっちもある人はダブルパンチで増税になっちゃうので、「850万超でも扶養とか障害者の生計支えたりで大変な人」、「年金+給与でダブルパンチ食らっちゃった人」を救済しよう!って感じの調整みたいです。だから条件がこんな感じなんですね。
僕もこの制度ノーマークだったので、試験前に勉強できてよかったです!
2024.05.24 17:00
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