生命保険の税金に関する過去問の解説
Irene Linさん
(No.1)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(二保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。
1.:
契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
2.=
契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。
3.契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等の刺となる。
契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。
2024.06.27 16:12
Irene Linさん
(No.2)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(二保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。
1.
契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
2.
契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。
3.契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公
的年金等の刺となる。
4.
契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。
2024.06.27 16:14
くろさん
(No.3)
①に関しては解説の通りになります。
③
個人年金は雑所得の計算方法によって課税されるからです。
公的年金は受取時に年齢や金額によって控除がありますが、個人年金は名前に年金とありますが、所得の計算上は雑所得となるからです。
2024.06.27 19:04
Irene Linさん
(No.4)
回答ありがとうございます。
選択肢①にありました下記文章ですが、この場合は「相続税の課税対象」ではなく、「贈与税の課税対象」になるかとと考えていましたが、いかがでしょうか。
相続人であれば相続税になるのはわかりますが、相続税ではない人が受け取ると書いてますので。
契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
2024.06.27 19:11
くろさん
(No.5)
亡くなった年に贈与されたら相続税の対象になるから贈与税の申告は不要になります=亡くなった年に関しては贈与税は存在しません
契約者と被保険者同一人が生命保険に加入して死亡により多額の資産(現金)を生むことになります。死亡受取人を指定しているからその人にその現金を渡しますっていう流れです。そのため資産(現金)を誰かが受け取るから相続という形になります。
死亡保険金は「みなし相続財産」として計算されるので死亡保険金を誰が受け取るのか判明する以前に発生した時点で相続財産になってしまいます。そしてその受取人が相続人なら非課税枠が使えますねって流れになります。
2024.06.28 20:15
管理人
(No.6)
被相続人の死亡により相続人以外の者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したこととみなされます。したがって相続税の課税対象となります。
2024.06.28 22:35
ハナフダ大統領さん
(No.7)
2024.06.29 12:07
ハナフダ大統領さん
(No.8)
Irene Linさん
こんにちは。私は税について疑問や不明なことがあると、まずは国税庁のホームページを確認します。何と言っても、一番確かな情報源ですから。
さて、国税庁ホームページから、「タックスアンサー(よくある税の質問)」のナンバー4105「相続税がかかる財産」をみると、以下の記載があります。
(引用始め)相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。(引用終わり)
つまり、相続税がかかるのは、相続・遺贈・死因贈与によって被相続人の財産を取得した時です。
遺贈や死因贈与は相続人以外に対しても可能ですから、相続人以外に対しても相続税が課される場合はあるということになります。
例えば以下のような事例がわかりやすいかもしれません。
(事例1)高齢の女性Aには長男Bがおり、Aには配偶者・B以外の子・直系尊属・兄弟姉妹はいない。長男Bには配偶者Cがいる。Cは高齢で病気がちとなったAの世話を親身になって行ったため、Aは遺言で自分の財産の3分の1をCに遺贈することとした。(事例1終わり)
(事例2)事例1のBC夫婦には20歳の長男(Aからみると孫)Dがいた。Dのことを誰よりもかわいがっているAは、今後のDの生活の足しになればと、Dに「私が死んだら財産の一部500万円をあんたにあげるからね。」と話し、Dは「ありがとう、おばあちゃん。でもそんなこと言わずに長生きしてね。」と答えた。(事例2終わり)
Aが亡くなった場合、事例1のC、事例2のDは相続人ではありません。相続人はどちらもBのみです。ただ、1では遺贈によりCが、2では死因贈与によりDが、それぞれ取得した財産について相続税の課税対象となります。
さてご質問の選択肢1では、死亡保険金の扱いについても考えなければなりません。
ここでもう一度、先ほどのタックスアンサーを確認すると、「次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。」とあり、その中に「(1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など」と記載があります。
これにより、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金は、相続税の課税対象とわかります。選択肢1には「契約者と被保険者が同一人である養老保険」とありますので、これに該当します。
また、タックスアンサーでは、死亡退職金や死亡保険金等の受取人が誰なのかについて、たとえば「相続人に限る」などと限定する記載はありません。したがって、受取人が相続人か否かに関わらず、この場合の死亡保険金等の受取人は相続税の課税対象となります。
蛇足ですが、生命保険金については、贈与税の課税対象となる場合もあります。事例1で言えば、CがAの面倒を親身になって行っていることを見ていた夫Bが、Aの了解のもと、Aを被保険者とし受取人をCする生命保険を契約(=Bが保険料を負担)していて、Aの死亡によりCが死亡保険金を受け取った場合です。このように、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合、受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
2024.06.29 13:38
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