【修正依頼】2022年1月 実技 金財・生保 問11③

匿名さん
(No.1)
③の解答ですが、「長女Cさんには収入がありませんので扶養控除の要件を満たします。24歳の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として1人につき38万円の控除額となります。よって、正解は[イ]の38(万円)になります。」と記載がございました。

図を見てみると下記のようになっておりますが
・一般扶養親族(年齢が16歳以上の人)38万円
・特定扶養親族(年齢が19歳以上23歳未満の人)63万円

他のサイトでは区分の年齢が違いました。
・一般扶養親族(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)38万円
・特定扶養親族(19歳以上22歳以下)63万円

ご確認下さいますよう宜しくお願い致します。
2024.08.18 02:52
がいんべさん
(No.2)
国税庁としての定義は、下記のとおりです。

(国税庁のサイトより抜粋)
・控除対象扶養親族(一般扶養親族):扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。
・特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。

ですので、厳密にいうと、
他のサイトの区分(一般扶養親族が16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)では、
特定扶養親族の定義にある「控除対象扶養親族のうち~」を満たさなくなりますので、
他のサイトの区分が誤っていると思われます。
2024.08.18 22:05
匿名さん
(No.3)
なぜか勝手に一般扶養親族は16歳以上18歳以下、特定扶養親族は19歳以上23歳未満、23才以上は別の区分があるのかと思っていました、、、
国税庁サイトの抜粋と併せまして、分かりやすいご説明ありがとうございました。
2024.08.19 21:46
くろさん
(No.4)
70歳以上は老人扶養親族で控除額が異なるから23-69歳という表現をされてたのかもしれませんね。
2024.08.20 09:16

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