【修正依頼】2022年1月 実技 金財・生保 問11③
匿名さん
(No.1)
図を見てみると下記のようになっておりますが
・一般扶養親族(年齢が16歳以上の人)38万円
・特定扶養親族(年齢が19歳以上23歳未満の人)63万円
他のサイトでは区分の年齢が違いました。
・一般扶養親族(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)38万円
・特定扶養親族(19歳以上22歳以下)63万円
ご確認下さいますよう宜しくお願い致します。
2024.08.18 02:52
がいんべさん
(No.2)
(国税庁のサイトより抜粋)
・控除対象扶養親族(一般扶養親族):扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。
・特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。
ですので、厳密にいうと、
他のサイトの区分(一般扶養親族が16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)では、
特定扶養親族の定義にある「控除対象扶養親族のうち~」を満たさなくなりますので、
他のサイトの区分が誤っていると思われます。
2024.08.18 22:05
匿名さん
(No.3)
国税庁サイトの抜粋と併せまして、分かりやすいご説明ありがとうございました。
2024.08.19 21:46
くろさん
(No.4)
2024.08.20 09:16
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