総所得金額の計算。控除のタイミング
ぽんこつさん
(No.1)
(2019年9月・個人[第3問]問7-9より)
①給与収入-給与所得控除
②不動産所得
③(一時収入-費用-特別控除)×1/2
これら①②③の合計額が総所得金額らしいのですが、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除に該当する場合は税額の計算の直前に総所得金額から引き算するのですか?「〇〇控除」の控除するタイミングが覚えられません、助けてください。
2024.08.24 11:42
イチさん
(No.2)
文字で覚えるより、図で覚えたほうがピンとくるタイプなら、「給与所得控除 所得控除 違い」で検索して、MUFJのmycardに出てくる図がわかりやすいかもしれません。
給与所得控除は経費のようなもの、
所得控除(配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除など)は、本人や家族の事情によって税負担を軽減するためのもの、
そのイメージがつくと迷わなくなりました。
言葉での説明は苦手なので、他の方の回答に任せます!
2024.08.24 15:56
ぽんこつさん
(No.3)
2024.08.24 17:14
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