相続時精算課税制度について

とんかつさん
(No.1)
2024年5月学科試験の問52の4番について、わかりやすく説明していただけますか?
全く理解できないので、具体例等お示しいただけたら助かります><

相続時精算課税について
本制度の選択に係る贈与者が死亡した場合における相続税額の計算上、相続税額からすでに納めた本制度に係る贈与税相当額を控除してもなお控除しきれない金額は、相続税の申告により還付を受けることができる。→適切
2024.08.27 18:48
くろさん
(No.2)
贈与税は相続税の前払と考えてください。
相続税が発生した場合、事前に納付した贈与税をそこから控除して最終的に相続税を納付するようになります。

極端な数字ですが、仮に相続税が100万発生、精算課税制度適用時に300万納税したとします。
相続税が100万発生したが、事前に300万を贈与税として納付している。

そのため
相続税  100万
贈与税△300万

還付200万となります。
2024.08.28 17:23
とんかつさん
(No.3)
なるほど!その説明を聞いた後に問題文をもう一度読んでみると、よく理解できました。
わかりやすい解説をありがとうございました!
2024.08.28 21:01
くろさん
(No.4)
実務的なことになりますが、贈与・精算課税制度を使って贈与税を納付した後に、相続税が発生した相続税が0円だった場合でも、贈与税を事前に納めている人は還付申告をして贈与税を取り戻すようになります。

贈与税は相続税を補完するものと思っていたら控除しきれない金額は還付されるっていうのも理解できると思います。
2024.08.28 21:12
とんかつさん
(No.5)
ありがとうございます、相続時精算課税制度ってなんのために使うんだろうって疑問だったので納得しました。助かりました!
2024.08.30 16:07

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド