相続時精算課税制度について
とんかつさん
(No.1)
全く理解できないので、具体例等お示しいただけたら助かります><
相続時精算課税について
本制度の選択に係る贈与者が死亡した場合における相続税額の計算上、相続税額からすでに納めた本制度に係る贈与税相当額を控除してもなお控除しきれない金額は、相続税の申告により還付を受けることができる。→適切
2024.08.27 18:48
くろさん
(No.2)
相続税が発生した場合、事前に納付した贈与税をそこから控除して最終的に相続税を納付するようになります。
極端な数字ですが、仮に相続税が100万発生、精算課税制度適用時に300万納税したとします。
相続税が100万発生したが、事前に300万を贈与税として納付している。
そのため
相続税 100万
贈与税△300万
還付200万となります。
2024.08.28 17:23
とんかつさん
(No.3)
わかりやすい解説をありがとうございました!
2024.08.28 21:01
くろさん
(No.4)
贈与税は相続税を補完するものと思っていたら控除しきれない金額は還付されるっていうのも理解できると思います。
2024.08.28 21:12
とんかつさん
(No.5)
2024.08.30 16:07
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