2022 5月問15相続問題
みみあさん
(No.1)
まず長男Cさんの課税価格を求めた後、課税遺産総額を求める必要があります。
長男Cさんに係る課税価格は、設例より、現金および預貯金8,000万円とX社株式1億2,000万円の合計で2億円です。したがって相続税の課税価格の合計額は、
8,000万円+2億円+2,000万円+3,000万円=3億3,000万円
という解説ですが、2000万と3000万はどこから出てきた数字なのでしょうか、?
2024.09.06 07:57
くろさん
(No.2)
2024.09.06 09:11
みみあさん
(No.3)
次男は亡くなってて代襲相続でお孫さんとなってますが、その分も長男の課税価格になるんですね。不思議です。
2024.09.06 12:56
くろさん
(No.4)
「したがって」以降は別の文章の意味になります。
「したがって」以前は長男Cに対する課税価格の話、「したがって」以降は相続人全体での話です。
2024.09.06 13:00
くろさん
(No.5)
長男Cさんに係る課税価格は、設例より、現金および預貯金8,000万円とX社株式1億2,000万円の合計で2億円です。
したがって【今回の相続における全体の】相続税の課税価格の合計額は、
8,000万円+2億円+2,000万円+3,000万円=3億3,000万円
文章を崩すと↑になります。
そのあと基礎控除を引いて課税遺産総額を引いていますので。
2024.09.06 13:03
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