相続時精算課税制度で実際に取得しなかった場合
ロベさん
(No.1)
勉強はじめたての者です。
相続時精算課税制度についての問題で
相続時精算課税制度で取得した財産では
実際に取得しなかった場合も相続税の対象になる
という文言がありました。
取得したのに、実際は取得していないって
おかしくないですか?
お願いします
2024.09.06 15:45
くろさん
(No.2)
2024.09.06 15:55
くろさん
(No.3)
相続時精算課税制度で事前に贈与を貰った人が、その者が【相続時に遺贈により財産を取得したかどうかに関わらず】、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産は相続税を払ってください
という意味だと思います。
遺贈による相続税の発生はないけど、精算課税制度による相続税はありますということです。
2024.09.06 15:58
ロベさん
(No.4)
2020年9月試験です
事前にもらったのに、相続や遺贈により
という文言になるのはどういう意味なんでしょう
2024.09.06 16:27
くろさん
(No.5)
↓
相続が発生して、財産分与の話し合いを行った結果、Aさんは被相続人から何も財産を受取らないことになった
↓
しかし、相続時精算課税制度により生前に贈与を受けているのでその財産に関しては相続税を払ってください
事前に贈与を受けているだけであり、相続や遺贈によってもらっていないということです。
遺贈は相続時にその方に相続することですので、生前に贈与したものとは別物になります。
という流れです。相続が発生した時には精算課税制度を用いて贈与した土地(仮)は贈与を行ったので被相続人の財産には含まれていません。
2024.09.06 16:35
ロベさん
(No.6)
理解できました。
独学なのでこのような場所があると
ほんとうに助かります
ありがとうございました!
2024.09.06 19:52
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