2022年1月試験[FP協会]問20 実技 の解答について
にっくさん
(No.1)
2022年1月試験[FP協会]問20 実技の解答・解説で聞きたいことがあります。
同じ受贈者で父からの贈与と叔父からの贈与を同年で受けている場合に、贈与者毎に110万円の基礎控除をしているようですが、110万の基礎控除は受贈者毎に110万円ではないのですか。
法改正で変更されたのでしょうか。
お忙しい中恐縮ですがご回答頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
2025.02.19 06:44
イチさん
(No.2)
暦年課税と相続時精算課税を併用している場合、「暦年課税の基礎控除」と「相続時精算課税の基礎控除」を両方適用できます。
もし今回の問題が、父も叔父も暦年課税による贈与だったら、『基礎控除は受贈者毎に110万円』で合っています。
仮にですが、父と祖父からそれぞれ相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合も、『基礎控除は受贈者毎に110万円』です。
2025.02.19 09:55
にっくさん
(No.3)
回答ありがとうございます。
今回の問題は同年(2024年)に
父からの贈与は前年(2023年)に相続時精算課税制度の適用を受けており、2024年に暦年課税の基礎控除と相続時精算課税制度の両方の控除を受けています
叔父からの贈与は2024年に暦年課税の基礎控除を受けております。
暦年課税の基礎控除は受贈者毎に110万ですが、相続時精算課税制度の適用を受けた場合は別途基礎控除の110万を受けられるということでしょうか。
2025.02.19 10:12
イチさん
(No.4)
>父からの贈与は前年(2023年)に相続時精算課税制度の適用を受けており、2024年に暦年課税の基礎控除と相続時精算課税制度の両方の控除を受けています
もし、父からの贈与に、暦年課税の基礎控除と相続時精算課税制度の基礎控除の2つが適用されていると認識しているなら、それは誤りです。
父からの贈与に適用されるのは、相続時精算課税制度の基礎控除だけです。
暦年課税の基礎控除は受贈者毎に年間110万円。
相続時精算課税の基礎控除は受贈者毎に年間110万円。
それぞれ別の基礎控除です。
暦年課税で贈与を受けたら、暦年課税の基礎控除が受贈者毎に年間110万円適用されます。
相続時精算課税制度を利用して贈与を受けたら、相続時精算課税の基礎控除が受贈者毎に年間110万円適用されます。
2025.02.19 11:03
にっくさん
(No.5)
お返事頂きありがとうございます。
暦年課税で年間受贈者ごとに110万。
相続時精算課税を選択した場合で年間受贈者ごとに110万。
つまり、贈与者が2人いた場合、相続時精算課税制度を選択しない場合は受贈者毎に年間110万までの控除が、相続時精算課税制度を選択すると受贈者毎に年間220万までの基礎控除という認識でよろしいでしょうか。(更に相続時精算課税の累計2500万まで)
仮に贈与者の二人とも相続時精算課税制度を選択した場合は、年間累計110万までの基礎控除ということでしょうか。
2025.02.19 15:29
イチさん
(No.6)
贈与者が2人いて、2人とも暦年課税なら、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除です。
1人が暦年課税、もう1人が相続時精算課税制度を利用していたら、
暦年課税での基礎控除が年間110万円、
相続時精算課税での基礎控除が年間110万円なので、
『基礎控除』という面だけで見れば年間220万円ということになります。
贈与者が2人とも相続時精算課税制度を利用なら、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除です。
2025.02.19 16:08
にっくさん
(No.7)
ご丁寧にご教示いただきありがとうございます!
しっかりと理解でき、すっきりしました。
本当にありがとうございます。
引き続き、勉強頑張っていきます。
2025.02.20 05:34
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