【教えてください】みなし贈与財産の債務免除
めーさん
(No.1)
借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合→贈与税
資力を喪失して債務を返済することが困難となり、債務免除を受けたとき、返済困難な部分について→贈与税の課税対象外
この二つ、何が違うのでしょう?
どちらも返済困難だから債務免除してもらうのではないかなと思うのです。
教えていただけますと幸いです。
2026.01.10 22:28
ぽみさん
(No.2)
私もよく分からなかったので、ChatGPTに聞いてきました。
1️⃣ 基本の考え方:債務免除は原則「贈与」
借金を免除してもらうことは、経済的利益をもらうことと同じなので、原則 贈与税の課税対象 です。
例:友人に100万円の借金を免除してもらった → 100万円は贈与とみなされる → 贈与税の対象。
2️⃣ 「返済困難部分は課税されない」のルール
FP2級では、例外として 資力がない場合の債務免除 があります。
「資力を喪失して債務を返済することが困難となったとき、その返済困難な部分」については 贈与税の課税対象外。
つまり、免除されたお金のうち、もともと返せない部分だけは課税されない。
例:借金200万円
自分の資産:50万円
返済可能な範囲:50万円
借金免除:200万円
→ 免除のうち、返済可能な50万円は課税対象、残りの150万円は「返済困難部分」なので課税対象外
3️⃣ 「借金を免除してもらった場合は贈与税」だけの場合との違い
ここが混乱ポイントです。違いは 本人の返済能力の有無 です。
パターン ポイント 課税対象か
借金を免除してもらった場合
特に「返済困難」かどうかは考えない。
全額贈与税対象
返済困難な部分を免除してもらった場合
借金はあるが、資力がなく返せない部分だけ免除された。
返済困難な部分は課税対象外
つまり、両方とも「返済困難だから免除してもらう」のではありますが、FP2級で問われるのは 免除の全部に課税されるか、返済困難部分は課税されないか の違いです。
「借金免除=全額課税」は、資力がある場合や課税の対象範囲を特に限定していないケース
「返済困難部分は課税されない」は、資力がなく返せない部分は贈与とみなされない例外
💡 ポイント整理(FP2級暗記向け)
借金免除 → 原則贈与税課税
ただし「返済困難部分」 → 課税対象外
判断基準:本人の資力があるかどうか
いかがでしょうか?
2026.01.11 10:40
管理人
(No.3)
>どちらも返済困難だから債務免除してもらうのではないかなと思うのです。
こちらの認識にずれがあります。最初の「借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合」は、返済能力がある人に対して行われた債務免除を指しています。
お金持ちに1億円貸している人が、その返済を免除してあげた場合、実質的にはお金をあげたのと変わりません。この場合を補足して贈与税を課税しようというのが趣旨です。
・返済能力のある人の債務を免除した場合
全額が贈与税の対象
・資力を喪失(債務超過の常況にあるなど)して返済できない債務者の債務を免除した場合
その返済困難と認められる部分は贈与税の課税対象外
2026.01.11 15:40
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告
広告