遺族年金の要件について

GO右衛門さん
(No.1)
年金保険の被保険者が死亡した場合に、①配偶者等が遺族年金として受け取る場合と②一時所得として受け取る場合の要件が判らなくなり、質問させて戴きます。以下の理解で合っているのでしょうか?
①被保険者は年金をまだ受給していない状態で死亡した場合、遺族年金として配偶者等に支給される(非課税)。
②被保険者が年金を受給していた状態で死亡した場合、一時所得として未支給の年金を遺族が受け取る(課税)。
2026.03.14 19:26
おじじさん
(No.2)
どちらも違います

①18歳未満の子がいないと遺族基礎年金は支給されません
 (遺族厚生年金の場合は支給されます:2種類ありますが、ごっちゃになってませんか)
②遺族基礎年金、寡婦年金が支給されない場合、死亡一時金が支給されます

何年の何月の問題か出してもらった方が正確な回答がでます
年金の受給資格期間や子供の年齢、配偶者の年齢によって支給される条件が違います
2026.03.15 09:25
おじじさん
(No.3)
訂正
②受け取るはずの2か月分の未支給の年金を受け取るのは合ってますね。
 回答はその後の配偶者の遺族基礎年金の内容でした
2026.03.15 09:43
GO右衛門さん
(No.4)
おじじさん、回答有難う御座います。
質問のきっかけになった問題は、2025年5月学科試験 問8-4番で、
設問は下記の通りで、回答は「適切」となっています。

<記>
老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、
まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の
一時所得として所得税の課税対象となる。
2026.03.15 19:48
おじじさん
(No.5)
遺族基礎年金の問題と違いますね

年金を受給していた人がなくなって、2か月おきに受け取っている年金の
2か月分を受け取る前になくなった時に、遺族がその2か月分を受け取れるというものです
2026.03.15 20:19
おじじさん
(No.6)
参考まで

>①被保険者は年金をまだ受給していない状態で死亡した場合、
>②被保険者が年金を受給していた状態で死亡した場合、

 どちらも遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金などが受け取れる場合、非課税です

質問の問題の内容は②の年金受給中のまだ受け取っていない2か月分の年金を遺族が受け取った場合
一時所得になり、その後遺族基礎年金などの遺族年金を受け取る場合すべて非課税になります
2026.03.17 07:48
GO五右衛門さん
(No.7)
おじじさん、下記回答で理解できました。有難うございました。

>年金受給中のまだ受け取っていない2か月分の年金を遺族が受け取った場合
>一時所得になり、その後遺族基礎年金などの遺族年金を受け取る場合すべて非課税になります
2026.03.17 14:34

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト、金財、FP協会以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド